商標登録の必要性

特許出願打ち合わせ

1.会社名について・・・

 例えばあなたが起業をして、会社名を商号として登記しても、会社名等を商標登録していないと、商標権侵害で会社名が使用できなくなる恐れがあります。

   新会社法では、同一の商号でも同一の住所でなければ登記できます。 

  しかし、商号として会社名が登記できたからと安心して事業を開始したとして、商号登記と商標登録は別の制度ですので、あなたが登記した商号(会社名)と同一もしくは類似の商標権を他社が有していれば、商標権侵害となりあなたは折角登記した商号(会社名)を使用することはできません。

  ですから、本来会社名を商号として登記する前に、類似もしくは同一の商標が登録されていないか調査する必要があるのです。

  登録がなければ、会社名を商号として登記するのと同時に、商標登録出願をすることをお勧めします。

  商標登録は先出願主義です、誰かがあなたより先に出願した場合、あなたは商標権を取得することはできません。

2. インターネット普及の影響

  インターネットが普及したことで、誰でも気軽にホームページやSNS等を利用して、自社の情報を広く公開することが容易となり、ビジネスチャンスは広がっています。

  しかし、情報を広く公開できる反面、商標権侵害の警告を受ける可能性も高まります。

  以前は、一地方で営業していた場合であれば商標権者に見つからなかったかもしれませんが、広く公開された情報を見た商標権者から警告を受けてしまうのです。

  その様なリスクを避けるには、他人の登録商標の侵害をしていないか調査して、早期に商標登録をされることをお勧めします。