ご提供サービス内容
1.特許権取得手続き
・特許権とは
発明を一般に公開する代償として、特許権者に一定期間独占権を与える制度です。
・特許権を取得するメリット
特許権者は特許発明を独占できます。特許権者以外は原則的に特許発明を実施できないの
で、特許権者は市場を独占することができます。
具体的には、例えば特許権者は特許発明を利用した製品を、競合相手が無い状態で販売することができる(模倣を防止できる)ので大変優位に事業活動が行えます。
・特許権を取得するには
特許庁に出願手続きをして、審査を受けなければなりません。
審査結果によっては、補正書・意見書等を提出し又は審判請求などの中間手続きが必要となる場合があります。
その結果、特許査定が得られれば登録料を納付することで特許権を取得ですることができます。
2.実用新案権取得手続き
・実用新案権とは
特許権と同様、考案(発明)内容を一般に公開する代償として、実用新案権者に一定期間独占権を与える制度です。
特許権との主な違いは、保護対象を物品の形状、構造又はその組合せに限定した点と、考案(発明)の内容(実体)に関する審査は行わず、方式審査のみで権利を付与するところにあります。
・実用新案権を取得するメリット
特許権同様独占権が得られますが、実用新案権は実体的審査が行われないので、出願から比較的早期に権利化が可能です。
その為、ライフサイクルが短い技術や製品に特に有効です。
・実用新案権を取得するには
特許庁に出願手続きをして、方式審査をパスすれば実用新案権が取得できます。
また、実用新案権は特許権とは違い登録前に実体的審査が行われないので、侵害問題が発生した場合等には、権利の有効性について後発的に争われることがあります。
その場合には、考案(発明)の内容等によって権利が取り消される等の不利益も生じやすく、出願に際しては十分な検討が必要となります。
3.商標権取得手続き
・商標権とは
マーク(商標)に化体した商標権者の信用を保護することで、消費者の利益を保護する制 度です。
具体的には、例えば消費者は過去にあるマーク(商標)がついた商品を購入し、その商品 に満足した場合には、次はそのマーク(商標)が付いた商品は以前購入した商品と同品質 と期待して購入すると言う、そんな取引秩序を維持することを目的の一つとした制度で す。
・商標権を取得するメリット
商標権は登録後更新することで、期限なく半永久に使用独占することが出来る大変強い権利です。
市場において信用を勝ち取った御社の商品は、商標権を更新することでその信用が化体したマーク(商標)を使い続けることができ市場での優位性を維持することができます。
反面、御社が商標権を有していない場合には、商標権を取得した商標権者からマーク(商標)の使用を制限される可能性があります。
これは商品に使用するマーク(商標)だけでは無く、例えば御社の社名や店名、屋号等でも同様に起こり得ることであり、今まで築き上げたマーク(商標)に化体した信用が無駄となってしまいますので要注意です。
・商標権を取得するには
特許権同様特許庁に出願手続きをして、審査を受けなければなりません。
中間手続きが必要となる場合があるのも特許権の場合と同じですが、基本的にマーク(商標)に関する補正は行えません。
また、指定商品(役務)との関係で審査されますので御社の商品または今後の事業展開など十分考慮して指定商品(役務)の範囲を決定する必要があります。
もちろん先行商標調査や登録要件を加味して手続きをする必要がありますので、専門知識が必要となります。
4.意匠権取得手続き
・意匠権とは
物品の形状又は色彩等で視覚を通じて美感を起こさせる意匠(デザイン)を保護することで、産業を発達させることを目的とする制度です。
・意匠権を取得するメリット
意匠権者は意匠の実施を独占できます、業務上他の者が同じ意匠や類似の意匠を実施できないので意匠権者は市場を独占することができます。
具体的には、例えば御社がすぐれた意匠(デザイン)を有した製品を開発して意匠権を取得すれば、競合相手が類似デザインの製品を販売することができないので市場を独占でき大変優位に事業活動が行えます。
・意匠権を取得するには
特許権同様特許庁に出願手続きをして、審査を受けなければなりません。
中間手続きが必要となる場合があるのも特許権の場合と同じですが、意匠の要旨を変更する補正は行えません。
そのため出願に関しては十分な検討を行った後手続きする必要があります。
5.知財に関するアドバイザー
御社の技術や業務内容をご説明いただき、知財担当社員の代わりにご提案いたします。ご提案は、打ち合わせや御社よりのメールによるご質問への回答として行います。打ち合わせで今後の方針を決定し、御社と弊所で知財業務を遂行することができます。
個別具体的に検討し、出願すべきか?ノウハウとして秘匿すべき等、御社にとってベストな選択を専門家としてご提案させていただきます。
6.知的財産権侵害物品の輸入差止申立て
御社製品の模倣品が輸入されて市場に出回る、もしくは販売されそうだ・・・そんな時は税関に対して輸入差止の申立てが出来ます。
主な要件は以下の5要件です。
1.権利者であること
2.権利内容に根拠があること
3.侵害の事実があること(おそれや見込でもOK)
4.侵害事実を確認できること
5.税関で侵害品と新製品を識別できること
詳しくはお気軽にお問合せください。